本ページで紹介している「チーズ公正競争規約及び同施行規則」は、2025年のチーズ公正取引協議会の内容を参考に、要点を整理し、理解しやすい形で掲載しております。
目的
第1条 チーズの表示で消費者をだまさないためのルール
もっと分かりやすく
公正競争規約とは、「チーズの表示で消費者をだまさないためのルール」です。
- チーズの表示内容を正しくする。
- 消費者が正しく商品を選べるようにする。
- 不公平な売り方(紛らわしい表示)を防ぐ。
- 業者同士が公平に競争できるようにする。
以上のことを決めるために作成したルールが記載されています。
定義
第2条 ナチュラルチーズとは?

この規約で「ナチュラルチーズ」とは、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づく乳及び乳製品の成分、規格など乳製品の成分規格などに関する省令(昭和26年厚生命令第52号、以下「乳等命令」という)第2条第18項に規定するナチュラルチーズをいい、このうち、ソフト及びセミハードのものは乳等命令別表二(三)(4)の成分規格に合致するものをいう。なお、当該ナチュラルチーズには、香り及び味を付与する目的で、風味物質をできるものとする。
もっと分かりやすく
ナチュラルチーズとは「乳を固めて作った、基本的に自然なチーズ」です。
ポイント
- 国の規格(乳等命令)に合っているもの。
- ソフト・セミハードも含む。
- 香り付けのための風味は追加OK。(ハーブ入りなど)
ただし本質はチーズそのものが主体です。
2 プロセスチーズとは?

この規約で「プロセスチーズ」とは、乳等命令第2条第19項に規定するプロセスチーズであって、乳等命令別表二(三)(5)の成分規格に合致するものをいう。なお、該当プロセスチーズには、次の各号に掲げるものを添加することができるものとする。
- 食品衛生法で認められている添加物。
- 脂肪量の調整のためのクリーム、バター及びバターオイル。
- 香り、味、栄養成分、機能性及び物性を付与する目的の食品(添加量は製品の固形分重量の1/6以内とする。ただし、前号以外の乳等の添加量は製品中の乳糖含量が5%を超えない範囲とする)。
もっと分かりやすく
プロセスチーズとは「ナチュラルチーズを加工して作ったチーズ」です。
追加できるもの
- 食品添加物
- クリーム・バター(脂肪調整用)
- 風味、栄養、食感を調整する食品
ただし制限がある
- 添加物は入れすぎてはいけない。
- チーズとしての性質を保つ範囲まで。
NG例(違反になる可能性)
プロセスチーズなのに、
「ナチュラルチーズ使用」だけ強調して、「加工チーズ」と書かない。
これは消費者を誤認させる可能性があります。
3 チーズフードとは?
この規約で「チーズフード」とは、乳等命令にいう乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品であって、一種以上のナチュラルチーズ又はプロセスチーズを粉砕し、混合し、加熱溶融し、乳化してつくられるもので、製品中のチーズ分の重量が51%以上のものをいう。なお、当該チーズフードには、次の各号に掲げるものを添加することができるものとする。
- 食品衛生法で認められている添加物。
- 香り、味、栄養成分、機能性及び物性を付与する目的の食品(添加量は製品の固形分重量の1/以内とする)。
- 乳に由来しない脂肪、たんぱく質又は炭水化物(添加物は製品重量の10%以内とする)。
もっと分かりやすく
| 条件① | チーズが51%以上入っていること。 |
| 条件② | チーズを、 ・砕く ・混ぜる ・加熱して溶かす ・乳化する などの加工をしたもの。 |
追加できるもの
- 食品添加物。
- 香り、味、栄養を付ける食品。
- チーズ以外の脂肪・たんぱく・炭水化物(ただし10%以内)
プロセスチーズとの違い
| 種類 | チーズ割合 |
|---|---|
| プロセスチーズ | ほぼチーズ主体(厳格) |
| チーズフード | 51%以上あればOK(他の原料も多く使える) |











この公正競争規約(以下「規約」という)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第36条第1項の規定に基づき、ナチュラルチーズ、プロセスチーズ及びチーズフードの取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。