4 規約での「事業者」とは?
公正競争規約
5 規約での「表示」とは?
公正競争規約
この規約で「事業者」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給するナチュラルチーズ、プロセスチーズ又はチーズフードの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、次に掲げるものをいう。
- 商品、容器包装(食品衛生法第4条第5項に規定する容器包装をいう。以下同じ)による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示。
- 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む)。
- ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む)、ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告。
- 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声器による放送を含む)、映写、演劇又は電光による広告。
- 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む)。
もっと分かりやすく
「表示」とは、「商品を売るためのすべての説明・広告」のことです。
「表示」の対象になるもの
- 商品パッケージ
- チラシ
- カタログ
- 提案書
- ポスター
- WEBサイト
- SNS(Instagramなど)
- 営業資料
- DM
- 電話説明
表示しないといけない項目(第3条)
「種類(条件)」を表示する必要がある。
正しい表示例:
- ナチュラルチーズ
- プロセスチーズ
- チーズフード
NG例とOK例
NG:チーズフードなのに「チーズクリーム」とだけ表示。
OK:「チーズフード」→「チーズフード(チーズクリームタイプ)」。











この規約で「事業者」とは、ナチュラルチーズ、プロセスチーズ又はチーズフードを製造し、加工し、販売し、または輸入して販売する者をいう。