目次
必要な表示事項
パッケージに何を表示しないといけないか
公正競争規約(第3条)
各表示の細かな規則
公正競争施行規則(第1条)
第1条 規約第3条第1項に規定する必要な表示事項は、第2条から第11条までに掲げる基準に基づき、第12条及び第13条に掲げる様式により表示するものとする。
2.ナチュラルチーズ(ソフト及びセミハードのものに限る)について、次の文言を表示する。
- 容器包装に入れた後に加熱殺菌したものは、「包装後加熱」、「包装後加熱殺菌」、「容器包装後に加熱殺菌済み」等、容器包装に入れた後に加熱殺菌した旨。
- 飲食に供する際に加熱するものは、「種類別〇〇」の次に「(要加熱)」、「(加熱が必要)」、「(加熱してお召し上がりください)」等、飲食に供する際に加熱を要する旨。
チーズ製品は、容器や包装に外から見える場所に、はっきり表示する義務がある。
必須表示①:「種類」または「名称」
公正競争施行規則(第2条規約第3条第1項第1号)
第2条規約第3条第1項第1号の規定により表示すべき種類別又は名称は、次のとおりとする。
- ナチュラルチーズにあっては、種類別は「ナチュラルチーズ」と表示する。
- プロセスチーズにあっては、種類別は「プロセスチーズ」と表示する。
- チーズフードにあっては、名称は「チーズフード」と表示する。
正しい表示例
- 種類別:ナチュラルチーズ
- 種類別:プロセスチーズ
- 名称:チーズフード
ナチュラルチーズ(ソフト・セミハード)の追加表示
該当する場合、追加表示が必要です。
ケース① 包装後に加熱殺菌した場合
表示例:
- 包装後加熱
- 包装後加熱殺菌済み
- 容器包装後に加熱殺菌済
なぜ必要か?
一度溶かして再加熱している可能性があるためです。
チーズフードの無脂乳固形分等
公正競争施行規則(第3条規約第3条第1項第3号)
第3条規約第3条第1項第3号の規定により表示すべき事項は、それぞれ製品重量に占める割合を百分率(少数第一位まで)で表示する。
もっと分かりやすく
チーズフードは通常のチーズと違い、細かい成分を%で表示する義務があります。表示する項目は「公正競争規約(第3条)」記載の5項目が必要です。
チーズフードは「乳由来」と「それ以外」を分けて表示する必要があります。
表示例
| 名称 | チーズフード |
| 無脂乳固形分 | 18.0% |
| 乳脂肪分 | 12.0% |
| 植物性脂肪分 | 8.0% |
など。小数点第1位まで表示します。
なぜ表示が必要か?
チーズフードは、
- 植物油
- でんぷん
- 乳以外の原料
などが入るため、どれくらいチーズ由来かを明確にする必要があります。











事業者は、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条に規定する横断的義務表示事項及びに第4条に規定する個別的義務表示事項について、ナチュラルチーズ、プロセスチーズ及びチーズフードの表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」)に定めるところにより、次に掲げる事項を一括して、外部から見やすい場所に、邦文で明瞭に表示しなければならない。
ただし、「乳脂肪分以外の脂肪分」、「乳たんぱく質以外のたんぱく質分」、「乳糖以外の炭水化物」を含まない場合は当該項目を省略する。