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チーズ公正競争規約及び同施行規則

木製ボードに盛られた複数のチーズと「チーズ公正競争規約及び同施行規則」の文字
チーズ公正競争規約及び同施行規則の概要を解説

原材料名

公正競争施行規則(第4条 規約第3条第1項第4号)

第4条 規約第3条第1項第4号により表示すべき原材料名は、次のとおりとする。

  1. 使用した原材料は、各原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示する。
  2. 原材料のうち、2種類以上の原材料を当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示する。この場合において、複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満のとき又は複合原材料の名称からその原材料の表示を省略する。
  3. 牛以外の動物の乳を原材料として製造したナチュラルチーズにあっては、当該動物の種類を使用量の多いものから順に表示する。
  4. アレルゲンを含む食品を原材料に使用する場合は、食品表示基準に基づき表示する。
  5. 遺伝子組み換え食品を原材料に使用する場合は、食品表示基準に基づき表示する。

もっと分かりやすく

①原材料は「多い順に書く」

重量の多い順に表示。

例 原材料名:ナチュラルチーズ、植物油脂、乳たんぱく、食塩

②複合原材料はカッコで中身を書く

複合原材料とは「複数の原料でできた材料」を言います。カッコで中身を書く必要があります。

例 チーズソース(ナチュラルチーズ、植物油脂、食塩)

③例外:5%未満は省略OK

複合原材料が製品中5%未満なら、カッコ内省略可能。

④牛以外の乳を使った場合は必ず表示

山羊乳、羊乳、水牛乳など。

⑤アレルゲンは必ず表示

乳成分、大豆などの表示は必ず必要。

⑥遺伝子組み換え原料も表示義務あり

「遺伝子組換え大豆使用」など。該当する場合に表示。

⑦添加物も表示する必要がある

添加物の乳化剤、安定剤、pH調整剤があれば表示する。

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料理初心者A基礎から学ぶお菓子とパンの記録係
はじめまして! このブログでは、料理がまだまだ勉強中の私が、日々の挑戦や学んだことをメモ代わりに発信しています。 切り方も調味料の量も手探りですが、だからこそ「同じ初心者目線」でわかりやすく、失敗しにくいコツをまとめていきます。 お菓子やパン作りなどに、少しずつ幅を広げていけたらと思っています。 同じように料理を始めたばかりの方、一緒に成長していきましょう!